添加物データベース漂白剤、保存料、酸化防止剤確認日 2026.10.02
亜硫酸ナトリウム(亜硫酸ソーダ)
指定添加物EU でも使える(E221)
- 用途
- 漂白剤、保存料、酸化防止剤
- 表示の例
- 保存料(亜硫酸塩)、酸化防止剤(亜硫酸Na)、漂白剤(亜硫酸ナトリウム)
- 指定添加物リストの品名
- 亜硫酸ナトリウム(別名亜硫酸ソーダ)(No.34)
- 英名
- Sodium Sulfite
日本では
- 亜硫酸塩の一つで、漂白・保存・酸化防止に使われる。
- 使用基準は二酸化硫黄としての残存量で決められ、かんぴょう・乾燥果実・コンニャク粉・果実酒などに食品ごとの上限がある。ごま・豆類・野菜には使えない。
- 漂白剤・保存料・酸化防止剤として使う場合は用途名の併記が必要。簡略名は「亜硫酸塩」「亜硫酸Na」。
日本の使用基準
- 二酸化硫黄としての残存量で、かんぴょう 5.0g/kg 未満
- 乾燥果実(干しぶどうを除く)2.0g/kg 未満、干しぶどう 1.5g/kg 未満
- コンニャク粉 0.90g/kg 未満、乾燥じゃがいも・ゼラチン・ディジョンマスタード 0.50g/kg 未満
- 果実酒・雑酒、ぶどう酒からアルコールを除いた清涼飲料水など 0.35g/kg 未満
- キャンデッドチェリー・糖蜜 0.30g/kg 未満、糖化用タピオカでんぷん 0.25g/kg 未満、水あめ 0.20g/kg 未満
- 天然果汁(5倍以上に希釈して飲むもの)0.15g/kg 未満、甘納豆・煮豆・えび(むき身)・冷凍生かに 0.10g/kg 未満
- その他の食品 0.030g/kg 未満
- ごま・豆類・野菜には使用不可
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E221 として載っています。
- EFSA は2022年の再評価のフォローアップで、2016年に設定した一時的なグループ ADI(二酸化硫黄として 0.7mg/kg 体重/日)を取り下げた
ラベルでまとめて書かれるとき
亜硫酸ナトリウム(亜硫酸ソーダ)は、ラベルでは「亜硫酸塩」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 亜硫酸塩 のページで紹介しています。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁 食品表示基準Q&A 別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
- EFSA FAF Panel (2022) Follow-up of the re-evaluation of sulfur dioxide (E 220) and sulfites (E 221-228)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。