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添加物データベース保存料、香料確認日 2026.10.02

プロピオン酸

指定添加物EU でも使える(E280)
用途
保存料、香料
表示の例
保存料(プロピオン酸)、香料(着香の目的で使ったとき)
指定添加物リストの品名
プロピオン酸(No.369)
英名
Propionic Acid

日本では

  • 保存料と香料の両方に分類される指定添加物。保存料として使えるのは使用基準でチーズ・パン・洋菓子に限られる。
  • 保存料は用途名を併記する8用途の一つで、「保存料(プロピオン酸)」のように書く。香料として使ったときは香料の一括名の範囲に入り、「香料」とまとめて書ける。

日本の使用基準

  • チーズ:プロピオン酸として 3.0g/kg 以下
  • パン・洋菓子:プロピオン酸として 2.5g/kg 以下
  • チーズでソルビン酸・ソルビン酸カリウム・ソルビン酸カルシウムと併用する場合は、プロピオン酸としての量とソルビン酸としての量の合計が 3.0g/kg 以下
  • 香料として使う場合:着香の目的以外の使用不可

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E280 として載っています。
  • EU では香料物質のユニオンリストにも FL 08.003 として載っている。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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