添加物データベース保存料、香料確認日 2026.10.02
プロピオン酸
指定添加物EU でも使える(E280)
- 用途
- 保存料、香料
- 表示の例
- 保存料(プロピオン酸)、香料(着香の目的で使ったとき)
- 指定添加物リストの品名
- プロピオン酸(No.369)
- 英名
- Propionic Acid
日本では
- 保存料と香料の両方に分類される指定添加物。保存料として使えるのは使用基準でチーズ・パン・洋菓子に限られる。
- 保存料は用途名を併記する8用途の一つで、「保存料(プロピオン酸)」のように書く。香料として使ったときは香料の一括名の範囲に入り、「香料」とまとめて書ける。
日本の使用基準
- チーズ:プロピオン酸として 3.0g/kg 以下
- パン・洋菓子:プロピオン酸として 2.5g/kg 以下
- チーズでソルビン酸・ソルビン酸カリウム・ソルビン酸カルシウムと併用する場合は、プロピオン酸としての量とソルビン酸としての量の合計が 3.0g/kg 以下
- 香料として使う場合:着香の目的以外の使用不可
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E280 として載っています。
- EU では香料物質のユニオンリストにも FL 08.003 として載っている。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。