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添加物データベース保存料確認日 2026.10.02

ペクチン分解物

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
保存料
表示の例
保存料(ペクチン分解物)、保存料(分解ペクチン)
既存添加物名簿の品名
ペクチン分解物(No.257)
基原・製法
ペクチン(サトウダイコン、ヒマワリ、かんきつ類〈アマダイダイ・グレープフルーツ・ライム・レモン〉またはリンゴから得たもの)を酵素で分解して得られたもの。主成分はガラクツロン酸(成分規格の定義)。
英名
Pectin Digests

日本では

  • ペクチンを酵素で分解して得られる、ガラクツロン酸を主成分とするもの。名簿収載品目リストでの用途は保存料。使用基準はない。
  • 保存料は用途名を併記する決まりがあるため、「保存料(ペクチン分解物)」のように書く。簡略名は「分解ペクチン」。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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