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添加物データベース保存料確認日 2026.10.02

ε-ポリリシン

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
保存料
表示の例
保存料(ポリリジン)、保存料(ε-ポリリシン)、保存料(ε-ポリリジン)
既存添加物名簿の品名
ε-ポリリシン(No.277)
基原・製法
放線菌(Streptomyces albulus に限る)の培養液から、イオン交換樹脂を用いて吸着・分離して得られたもの。成分は ε-ポリリシン(成分規格の定義)。デキストリンを含むことがある。
英名
ε-Polylysine

日本では

  • 放線菌の培養液から、イオン交換樹脂で分離して得られる ε-ポリリシンを成分とする保存料(第10版食品添加物公定書)。使用基準はない。
  • 保存料は用途名を併記する決まりがあるため、「保存料(ポリリジン)」のように書く。別名は「ε-ポリリジン」、簡略名は「ポリリジン」。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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