添加物データベース保存料確認日 2026.10.02
ε-ポリリシン
既存添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 保存料
- 表示の例
- 保存料(ポリリジン)、保存料(ε-ポリリシン)、保存料(ε-ポリリジン)
- 既存添加物名簿の品名
- ε-ポリリシン(No.277)
- 基原・製法
- 放線菌(Streptomyces albulus に限る)の培養液から、イオン交換樹脂を用いて吸着・分離して得られたもの。成分は ε-ポリリシン(成分規格の定義)。デキストリンを含むことがある。
- 英名
- ε-Polylysine
日本では
- 放線菌の培養液から、イオン交換樹脂で分離して得られる ε-ポリリシンを成分とする保存料(第10版食品添加物公定書)。使用基準はない。
- 保存料は用途名を併記する決まりがあるため、「保存料(ポリリジン)」のように書く。別名は「ε-ポリリジン」、簡略名は「ポリリジン」。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 日本食品化学研究振興財団「既存添加物名簿収載品目リスト」(令和7年8月25日現在)
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲、既存添加物名簿収載品目リスト)
- 第10版 食品添加物公定書(2024年、厚生労働省・消費者庁)成分規格の定義
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。