添加物データベース乳化剤、安定剤、香料確認日 2026.10.02
クエン酸三エチル
指定添加物EU でも使える(E1505)
- 用途
- 乳化剤、安定剤、香料
- 表示の例
- 乳化剤(一括名)、香料(一括名)、安定剤(クエン酸エチル)、クエン酸三エチル
- 指定添加物リストの品名
- クエン酸三エチル(No.115)
- 英名
- Triethyl Citrate
日本では
- 乳化剤・安定剤・香料として使われる。使用基準で、乳化剤・安定剤として使える食品はカプセル・錠剤、液卵・乾燥卵、清涼飲料水に限られている。
- 乳化剤・香料の一括名の範囲に入っており、その目的なら一括名で書ける。安定剤として使ったときは用途名の併記が必要で、簡略名は「クエン酸エチル」。
日本の使用基準
- 通常の食品形態でない食品(カプセル・錠剤。チュアブル錠を除く):3.5g/kg 以下(菓子類は含まれない)
- 液卵(殺菌したもの)・乾燥卵(液卵を乾燥したもの):2.5g/kg 以下
- 清涼飲料水:0.2g/kg 以下(希釈して飲むものは希釈後)
- 香料として使う場合:着香の目的以外に使用してはならない
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E1505 として載っています。
ラベルでまとめて書かれるとき
クエン酸三エチルは、ラベルでは「乳化剤」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 乳化剤 のページで紹介しています。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。