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添加物データベース乳化剤、安定剤、香料確認日 2026.10.02

クエン酸三エチル

指定添加物EU でも使える(E1505)
用途
乳化剤、安定剤、香料
表示の例
乳化剤(一括名)、香料(一括名)、安定剤(クエン酸エチル)、クエン酸三エチル
指定添加物リストの品名
クエン酸三エチル(No.115)
英名
Triethyl Citrate

日本では

  • 乳化剤・安定剤・香料として使われる。使用基準で、乳化剤・安定剤として使える食品はカプセル・錠剤、液卵・乾燥卵、清涼飲料水に限られている。
  • 乳化剤・香料の一括名の範囲に入っており、その目的なら一括名で書ける。安定剤として使ったときは用途名の併記が必要で、簡略名は「クエン酸エチル」。

日本の使用基準

  • 通常の食品形態でない食品(カプセル・錠剤。チュアブル錠を除く):3.5g/kg 以下(菓子類は含まれない)
  • 液卵(殺菌したもの)・乾燥卵(液卵を乾燥したもの):2.5g/kg 以下
  • 清涼飲料水:0.2g/kg 以下(希釈して飲むものは希釈後)
  • 香料として使う場合:着香の目的以外に使用してはならない

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E1505 として載っています。

ラベルでまとめて書かれるとき

クエン酸三エチルは、ラベルでは「乳化剤」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 乳化剤 のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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