添加物データベース乳化剤確認日 2026.10.02
酵素処理レシチン
既存添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 乳化剤
- 表示の例
- 乳化剤、酵素処理レシチン、レシチン
- 既存添加物名簿の品名
- 酵素処理レシチン(No.119)
- 基原・製法
- 植物レシチン(アブラナ又はダイズの種子から得られたもの)又は卵黄レシチンから得られた、ホスファチジルグリセロールを主成分とするもの。それぞれ酵素処理レシチン(植物)、酵素処理レシチン(卵黄)と呼ぶ。
- 英名
- Enzymatically Modified Lecithin
日本では
- 植物(アブラナ・ダイズ)または卵黄のレシチンから得られる、ホスファチジルグリセロールを主成分とする乳化剤(食品添加物公定書の定義)。使用基準はない。
- 乳化剤の一括名の範囲に入っており、乳化の目的で使うときは「乳化剤」とだけ書ける。物質名で書く場合の簡略名は「レシチン」。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
ラベルでまとめて書かれるとき
酵素処理レシチンは、ラベルでは「乳化剤」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 乳化剤 のページで紹介しています。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 日本食品化学研究振興財団「既存添加物名簿収載品目リスト」(令和7年8月25日現在)
- 第10版 食品添加物公定書(2024年、厚生労働省・消費者庁)成分規格の定義
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。