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添加物データベース乳化剤確認日 2026.10.02

酵素処理レシチン

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
乳化剤
表示の例
乳化剤、酵素処理レシチン、レシチン
既存添加物名簿の品名
酵素処理レシチン(No.119)
基原・製法
植物レシチン(アブラナ又はダイズの種子から得られたもの)又は卵黄レシチンから得られた、ホスファチジルグリセロールを主成分とするもの。それぞれ酵素処理レシチン(植物)、酵素処理レシチン(卵黄)と呼ぶ。
英名
Enzymatically Modified Lecithin

日本では

  • 植物(アブラナ・ダイズ)または卵黄のレシチンから得られる、ホスファチジルグリセロールを主成分とする乳化剤(食品添加物公定書の定義)。使用基準はない。
  • 乳化剤の一括名の範囲に入っており、乳化の目的で使うときは「乳化剤」とだけ書ける。物質名で書く場合の簡略名は「レシチン」。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

ラベルでまとめて書かれるとき

酵素処理レシチンは、ラベルでは「乳化剤」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 乳化剤 のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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