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添加物データベース乳化剤確認日 2026.10.02

植物レシチン

既存添加物EU でも使える(E322)
用途
乳化剤
表示の例
乳化剤、レシチン、植物レシチン
既存添加物名簿の品名
植物レシチン(No.153)
基原・製法
アブラナまたはダイズの種子から得た油脂から、分離して得られたもの。主成分はレシチン。
英名
Vegetable lecithin

日本では

  • アブラナ(菜種)またはダイズの種子から得た油脂から分離される、レシチンを主成分とする乳化剤。
  • 乳化剤の一括名の範囲に入っており、乳化の目的で使うときは「乳化剤」とだけ書ける。物質名で書く場合は別名の「レシチン」も使える。
  • ヒマワリの種子から得たものは指定添加物の「ヒマワリレシチン」として別に扱われる。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E322 として載っています。
  • EU では由来を問わず「レシチン」(E322)として認められている。

ラベルでまとめて書かれるとき

植物レシチンは、ラベルでは「乳化剤」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 乳化剤 のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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