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添加物データベース香料確認日 2026.10.02

イソチオシアン酸アリル(揮発ガイシ油)

指定添加物EU では香料物質(FL 12.025)EFSA の ADI 体重1kgあたり1日約0.02mg
用途
香料
表示の例
香料
指定添加物リストの品名
イソチオシアン酸アリル(別名揮発ガイシ油)(No.55)
英名
Allyl Isothiocyanate (Volatile Oil of Mustard)

日本では

  • 別名は揮発ガイシ油(揮発性のからし油)。日本では香料として指定されていて、使用基準で着香以外の目的には使えない。
  • 香料として使うときは、一括名で「香料」とだけ書ける。

日本の使用基準

  • 着香の目的に限る

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU では、香料の物質は食品添加物のリストではなく、香料の規則(規則 1334/2008)で扱われます。香料物質のユニオンリスト(附属書 I)に FL 12.025 として載っています。
  • EFSA は2010年、腐敗防止の目的で食品添加物として使う案を評価し、ADI を体重1kgあたり1日約0.02mgとした。食品にもともと含まれる分・香料・腐敗防止の使用を合わせた平均摂取量は、子どもで ADI の2〜4倍になると指摘した。
  • EFSA(欧州食品安全機関)は2010年の評価で、ADI(一日摂取許容量)を体重1kgあたり1日約0.02mgとしています(EFSA ANS)。

ラベルでまとめて書かれるとき

イソチオシアン酸アリル(揮発ガイシ油)は、ラベルでは「香料」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 香料 のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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