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添加物データベース香料確認日 2026.10.02

ベンジルアルコール

指定添加物EU でも使える(E1519)EFSA の ADI 体重1kgあたり1日4mg
用途
香料
表示の例
香料(一括名で表示され、物質名は書かれないことが多い)
指定添加物リストの品名
ベンジルアルコール(No.385)
英名
Benzyl Alcohol

日本では

  • 着香の目的で使われる指定添加物。使用基準で、着香の目的以外には使えない。
  • 香料として使うときは、食品表示では一括名で「香料」とだけ書ける(消費者庁「食品表示基準について」別添)。

日本の使用基準

  • 着香の目的以外に使用してはならない

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E1519 として載っています。
  • EU では E1519 として添加物に載っているが、食品に直接加えることは認められておらず(附属書 II には無い)、香料に加える添加物として附属書 III で認められている。
  • その場合の上限は最終食品で、リキュール・アロマタイズドワイン類 100mg/L、菓子(チョコレートを含む)とファインベーカリー製品 250mg/kg。
  • EFSA(欧州食品安全機関)は2019年の評価で、ADI(一日摂取許容量)を体重1kgあたり1日4mgとしています(EFSA FAF)。

ラベルでまとめて書かれるとき

ベンジルアルコールは、ラベルでは「香料」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 香料 のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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