English
添加物データベース香料確認日 2026.10.02

2-エチル-3,5-ジメチルピラジン及び2-エチル-3,6-ジメチルピラジンの混合物

指定添加物EU では香料の規則で扱う
用途
香料
表示の例
香料(一括名で表示され、物質名は書かれないことが多い)
指定添加物リストの品名
2-エチル-3,5-ジメチルピラジン及び2-エチル-3,6-ジメチルピラジンの混合物(No.71)
英名
Mixture of 2-Ethyl-3,5-dimethylpyrazine and 2-Ethyl-3,6-dimethylpyrazine

日本では

  • 2つのピラジン化合物の混合物で、香料として指定されている。使用基準により、香りをつける目的以外には使えない。
  • 香料として使った場合、食品表示では一括名の「香料」と書けるため、物質名はふつう原材料名に出てこない。

日本の使用基準

  • 着香の目的以外に使用してはならない

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU では、香料の物質は食品添加物のリストではなく、香料の規則(規則 1334/2008)で扱われます。
  • 混合物の成分のうち、2-エチル-3,5-ジメチルピラジンは FL 14.024、2-エチル-3,6-ジメチルピラジン(3-エチル-2,5-ジメチルピラジン)は FL 14.111 として、それぞれ香料物質のユニオンリストに載っている。

ラベルでまとめて書かれるとき

2-エチル-3,5-ジメチルピラジン及び2-エチル-3,6-ジメチルピラジンの混合物は、ラベルでは「香料」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 香料 のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

同じ「香料」の物質

← 添加物データベースの一覧へ