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添加物データベース香料、製造用剤確認日 2026.10.02

イソプロパノール

指定添加物EU では香料物質(FL 02.079)EFSA の ADI 体重1kgあたり1日2.4mg
用途
香料、製造用剤
表示の例
香料(一括名で表示され、物質名は書かれないことが多い)。抽出に使った場合は、最終食品に残る量に上限がある
指定添加物リストの品名
イソプロパノール(No.60)
英名
Isopropanol

日本では

  • アルコールの一種(2-プロパノール)で、香料と、抽出に使う製造用剤(抽出溶剤)として指定されている。
  • 抽出に使う場合は、ホップ抽出物・魚肉たん白濃縮物・その他の食品ごとに、残ってよい量の上限が使用基準で決められている。
  • 香料として使った場合、食品表示では一括名の「香料」と書ける。

日本の使用基準

  • 香料:着香の目的以外に使用してはならない
  • 製造用剤:抽出の目的以外に使用してはならない
  • ホップ:最大残存量 20g/kg(ホップ抽出物1kgにつき)。ホップ抽出物はビール・発泡酒の製造で麦汁に加えるものに限る
  • 魚肉:最大残存量 0.25g/kg(魚肉たん白濃縮物1kgにつき。魚肉たん白濃縮物は魚肉から水分と脂肪を除いたもの)
  • その他の食品:最大残存量 0.2g/kg(抽出後の食品及びこれを原料とした食品1kgにつき)

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU では、香料の物質は食品添加物のリストではなく、香料の規則(規則 1334/2008)で扱われます。香料物質のユニオンリスト(附属書 I)に FL 02.079 として載っています。
  • EFSA(欧州食品安全機関)は2005年の評価で、ADI(一日摂取許容量)を体重1kgあたり1日2.4mgとしています(EFSA AFC)。

ラベルでまとめて書かれるとき

イソプロパノールは、ラベルでは「香料」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 香料 のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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