添加物データベース香料、製造用剤確認日 2026.10.02
イソプロパノール
指定添加物EU では香料物質(FL 02.079)EFSA の ADI 体重1kgあたり1日2.4mg
- 用途
- 香料、製造用剤
- 表示の例
- 香料(一括名で表示され、物質名は書かれないことが多い)。抽出に使った場合は、最終食品に残る量に上限がある
- 指定添加物リストの品名
- イソプロパノール(No.60)
- 英名
- Isopropanol
日本では
- アルコールの一種(2-プロパノール)で、香料と、抽出に使う製造用剤(抽出溶剤)として指定されている。
- 抽出に使う場合は、ホップ抽出物・魚肉たん白濃縮物・その他の食品ごとに、残ってよい量の上限が使用基準で決められている。
- 香料として使った場合、食品表示では一括名の「香料」と書ける。
日本の使用基準
- 香料:着香の目的以外に使用してはならない
- 製造用剤:抽出の目的以外に使用してはならない
- ホップ:最大残存量 20g/kg(ホップ抽出物1kgにつき)。ホップ抽出物はビール・発泡酒の製造で麦汁に加えるものに限る
- 魚肉:最大残存量 0.25g/kg(魚肉たん白濃縮物1kgにつき。魚肉たん白濃縮物は魚肉から水分と脂肪を除いたもの)
- その他の食品:最大残存量 0.2g/kg(抽出後の食品及びこれを原料とした食品1kgにつき)
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU では、香料の物質は食品添加物のリストではなく、香料の規則(規則 1334/2008)で扱われます。香料物質のユニオンリスト(附属書 I)に FL 02.079 として載っています。
- EFSA(欧州食品安全機関)は2005年の評価で、ADI(一日摂取許容量)を体重1kgあたり1日2.4mgとしています(EFSA AFC)。
ラベルでまとめて書かれるとき
イソプロパノールは、ラベルでは「香料」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 香料 のページで紹介しています。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- EFSA OpenFoodTox(化学物質の評価の公開データベース)
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(1-1 簡略名・類別名、1-4 一括名の範囲、1-5 栄養強化の範囲)
- 日本食品添加物協会「指定添加物(平成28年10月6日改定)」品名と主な用途の一覧
- EFSA AFC Panel 第11回総会 議事録(2005年2月22〜23日)7.1 Propan-2-ol(ADI 2.4mg/kg体重/日)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。