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添加物データベース製造用剤確認日 2026.10.02

ステアリン酸マグネシウム

指定添加物EU でも使える(E470b)
用途
製造用剤
表示の例
ステアリン酸Mg、ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸塩(Ca,Mg)
指定添加物リストの品名
ステアリン酸マグネシウム(No.238)
英名
Magnesium Stearate

日本では

  • 使用基準により、使えるのはカプセル・錠剤など通常の食品の形でない食品と、錠菓(タブレット菓子)に限られている。
  • 物質名で書く場合は簡略名「ステアリン酸Mg」が使え、ステアリン酸カルシウムと併用したときは「ステアリン酸塩(Ca,Mg)」とまとめて書ける。

日本の使用基準

  • カプセル・錠剤等通常の食品形態でない食品及び錠菓以外の食品に使用してはならない

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E470b として載っています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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