添加物データベース製造用剤、強化剤確認日 2026.10.02
炭酸カルシウム
指定添加物EU でも使える(E170)このサイトの1商品に使用
- 用途
- 製造用剤、強化剤
- 表示の例
- 炭酸Ca、炭酸カルシウム、膨脹剤・イーストフード・ガムベース(一括名)
- 指定添加物リストの品名
- 炭酸カルシウム(No.248)
- 英名
- Calcium Carbonate
日本では
- 規格基準では「炭酸カルシウムⅠ」と「炭酸カルシウムⅡ」の2つの規格がある。使用基準があるのは、L-酒石酸・L-リンゴ酸カルシウム複塩を含みうる方法で作られる炭酸カルシウムⅡで、ぶどう酒とその製造に使うぶどう果汁に限られる(令和2年に設定)。
- 膨脹剤・イーストフード・ガムベースの一括名の範囲に入っており、物質名で書く場合の簡略名は「炭酸Ca」。
- 栄養強化の目的が考えられる添加物(ミネラル類)にも含まれ、その目的で使った場合は表示を省略できる(特別用途食品・機能性表示食品を除く)。
日本の使用基準
- 炭酸カルシウムⅡ:ぶどう酒の製造に用いるぶどう果汁と、ぶどう酒に限る
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E170 として載っています。
このサイトで炭酸カルシウムを使っている商品
| 商品 | ラベルの書き方 | 役割 |
|---|---|---|
| 日清デカうま 油そば日清食品 | 炭酸Ca | カルシウムを加える・めんの品質 |
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
- 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2 添加物(成分規格・使用基準)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。