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添加物データベース強化剤確認日 2026.10.02

グルコン酸カルシウム

指定添加物EU でも使える(E578)
用途
強化剤
表示の例
グルコン酸Ca、グルコン酸カルシウム(栄養強化の目的なら表示が免除される)
指定添加物リストの品名
グルコン酸カルシウム(No.130)
英名
Calcium Gluconate

日本では

  • カルシウムを補う強化剤。使用基準で、栄養の目的以外には使えない。
  • 「栄養強化の目的が考えられる添加物」の範囲(ミネラル類)に入っており、その目的で使った場合は表示が免除される。物質名で書くときの簡略名は「グルコン酸Ca」。

日本の使用基準

  • カルシウムとして食品の 1.0% 以下(特別用途表示の食品を除く)
  • 栄養目的以外に使用してはならない

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E578 として載っています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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