添加物データベース豆腐用凝固剤、強化剤確認日 2026.10.02
塩化マグネシウム
指定添加物EU でも使える(E511)
- 用途
- 豆腐用凝固剤、強化剤
- 表示の例
- 豆腐用凝固剤、凝固剤、イーストフード、塩化Mg、塩化マグネシウム、塩化物(Ca,Mg)
- 指定添加物リストの品名
- 塩化マグネシウム(No.89)
- 英名
- Magnesium Chloride
日本では
- 使用基準は定められていない。
- 豆乳を固める目的で使うときは「豆腐用凝固剤」または「凝固剤」、イーストの栄養源などの目的で使うときは「イーストフード」とまとめて書ける。物質名で書く場合の簡略名は「塩化Mg」。
- 栄養強化の目的が考えられる添加物(ミネラル類)に入っており、栄養強化の目的で使った場合は表示が免除される。既存添加物の「粗製海水塩化マグネシウム」とは別の品目。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E511 として載っています。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
- 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条(加工助剤・栄養強化の表示免除)(e-Gov 法令検索)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。