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添加物データベース豆腐用凝固剤、強化剤確認日 2026.10.02

塩化マグネシウム

指定添加物EU でも使える(E511)
用途
豆腐用凝固剤、強化剤
表示の例
豆腐用凝固剤、凝固剤、イーストフード、塩化Mg、塩化マグネシウム、塩化物(Ca,Mg)
指定添加物リストの品名
塩化マグネシウム(No.89)
英名
Magnesium Chloride

日本では

  • 使用基準は定められていない。
  • 豆乳を固める目的で使うときは「豆腐用凝固剤」または「凝固剤」、イーストの栄養源などの目的で使うときは「イーストフード」とまとめて書ける。物質名で書く場合の簡略名は「塩化Mg」。
  • 栄養強化の目的が考えられる添加物(ミネラル類)に入っており、栄養強化の目的で使った場合は表示が免除される。既存添加物の「粗製海水塩化マグネシウム」とは別の品目。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E511 として載っています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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