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添加物データベース膨脹剤、強化剤確認日 2026.10.02

炭酸マグネシウム

指定添加物EU でも使える(E504(i))このサイトの1商品に使用
用途
膨脹剤、強化剤
表示の例
膨脹剤、炭酸Mg、炭酸マグネシウム、炭酸塩(Na、Mg)
指定添加物リストの品名
炭酸マグネシウム(No.253)
英名
Magnesium Carbonate

日本では

  • 生地をふくらませる膨脹剤や、マグネシウムを補う目的で使われる。
  • 膨脹剤の一括名の範囲に入っており、栄養強化の目的が考えられる添加物(ミネラル類)にも含まれる。
  • 物質名で書く場合の簡略名は「炭酸Mg」。使用基準は定められていない。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E504(i) として載っています。

このサイトで炭酸マグネシウムを使っている商品

商品ラベルの書き方役割
日清デカうま 油そば日清食品炭酸Mgめんの品質

ラベルでまとめて書かれるとき

炭酸マグネシウムは、ラベルでは「膨張剤」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 膨張剤 のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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