添加物データベース膨脹剤、強化剤確認日 2026.10.02
炭酸マグネシウム
指定添加物EU でも使える(E504(i))このサイトの1商品に使用
- 用途
- 膨脹剤、強化剤
- 表示の例
- 膨脹剤、炭酸Mg、炭酸マグネシウム、炭酸塩(Na、Mg)
- 指定添加物リストの品名
- 炭酸マグネシウム(No.253)
- 英名
- Magnesium Carbonate
日本では
- 生地をふくらませる膨脹剤や、マグネシウムを補う目的で使われる。
- 膨脹剤の一括名の範囲に入っており、栄養強化の目的が考えられる添加物(ミネラル類)にも含まれる。
- 物質名で書く場合の簡略名は「炭酸Mg」。使用基準は定められていない。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E504(i) として載っています。
このサイトで炭酸マグネシウムを使っている商品
| 商品 | ラベルの書き方 | 役割 |
|---|---|---|
| 日清デカうま 油そば日清食品 | 炭酸Mg | めんの品質 |
ラベルでまとめて書かれるとき
炭酸マグネシウムは、ラベルでは「膨張剤」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 膨張剤 のページで紹介しています。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。