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添加物データベース膨脹剤、イーストフード確認日 2026.10.02

炭酸アンモニウム

指定添加物EU でも使える(E503(i))
用途
膨脹剤、イーストフード
表示の例
膨脹剤、イーストフード(一括名)、炭酸アンモニウム
指定添加物リストの品名
炭酸アンモニウム(No.246)
英名
Ammonium Carbonate

日本では

  • 生地をふくらませる膨脹剤や、パンなどの製造でイーストの栄養源などにするイーストフードとして使われる。
  • 膨脹剤・イーストフードの一括名の範囲に入っており、その目的で使えば一括名で書ける。使用基準は定められていない。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E503(i) として載っています。

ラベルでまとめて書かれるとき

炭酸アンモニウムは、ラベルでは「膨張剤」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 膨張剤 のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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