添加物データベース膨脹剤確認日 2026.10.02
硫酸アルミニウムアンモニウム(結晶物の場合にあっては別名アンモニウムミョウバン、乾燥物の場合にあっては別名焼アンモニウムミョウバン)
指定添加物EU でも使える(E523)
- 用途
- 膨脹剤
- 表示の例
- 膨張剤、ベーキングパウダー、アンモニウムミョウバン、焼アンモニウムミョウバン
- 指定添加物リストの品名
- 硫酸アルミニウムアンモニウム(結晶物の場合にあっては別名アンモニウムミョウバン、乾燥物の場合にあっては別名焼アンモニウムミョウバン)(No.450)
- 英名
- Aluminum Ammonium Sulfate (Crystal: Ammonium Alum, Dried: Burnt Ammonium Alum)
日本では
- アルミニウムを含む添加物(別名 アンモニウムミョウバン、焼アンモニウムミョウバン)。使用基準により、みそには使えず、菓子・生菓子・パンではアルミニウムとして1kgあたり0.1gまでと決められている(2018年に上限を新設)。
- 膨張剤として使った場合は「膨張剤」「ベーキングパウダー」などの一括名で表示でき、物質名で書く場合の簡略名は「アンモニウムミョウバン」。
- 食品安全委員会は2017年、アルミニウムとしての耐容週間摂取量(TWI)を体重1kgあたり2.1mg/週と設定した。
日本の使用基準
- 菓子、生菓子、パン:アルミニウムとして 0.1g/kg 以下
- みそに使用してはならない
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E523 として載っています。
- EU では E520〜523(硫酸アルミニウム類)の使える食品が、砂糖漬けのさくらんぼ(アルミニウムとして200mg/kg)と泡立て用の液卵白(25mg/kg)に限られている。
ラベルでまとめて書かれるとき
硫酸アルミニウムアンモニウム(結晶物の場合にあっては別名アンモニウムミョウバン、乾燥物の場合にあっては別名焼アンモニウムミョウバン)は、ラベルでは「膨張剤」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 膨張剤 のページで紹介しています。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
- 消費者庁「アルミニウムを含む食品添加物について」
- EFSA ANS Panel (2018) Re-evaluation of aluminium sulphates (E 520–523) and sodium aluminium phosphate, acidic (E 541) as food additives
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。