添加物データベースpH調整剤、かんすい、調味料、膨脹剤確認日 2026.10.02
リン酸二水素ナトリウム(リン酸一ナトリウム)
指定添加物EU でも使える(E339(i))EFSA の ADI 体重1kgあたり1日40mg
- 用途
- pH調整剤、かんすい、調味料、膨脹剤
- 表示の例
- pH調整剤、かんすい、調味料(無機塩)、膨張剤、リン酸ナトリウム、リン酸Na、リン酸塩(Na)
- 指定添加物リストの品名
- リン酸二水素ナトリウム(別名リン酸一ナトリウム)(No.473)
- 英名
- Sodium Dihydrogen Phosphate (Sodium Phosphate, Monobasic)
日本では
- リン酸のナトリウム塩の一つ(別名 リン酸一ナトリウム)。使用基準は定められていない。
- pH調整剤・かんすい・調味料(無機塩)・膨張剤の一括名の範囲に入っており、プロセスチーズ類では乳化剤としても扱われる。物質名で書く場合の簡略名は「リン酸ナトリウム」「リン酸Na」。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E339(i) として載っています。
- EFSA(欧州食品安全機関)は2019年の評価で、ADI(一日摂取許容量)を体重1kgあたり1日40mg(グループ ADI=同じ仲間の物質の合計)としています(EFSA FAF)。
ラベルでまとめて書かれるとき
リン酸二水素ナトリウム(リン酸一ナトリウム)は、ラベルでは「リン酸塩」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは リン酸塩 のページで紹介しています。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- EFSA OpenFoodTox(化学物質の評価の公開データベース)
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
- EFSA FAF Panel (2019) Re-evaluation of phosphoric acid–phosphates – di-, tri- and polyphosphates (E 338–341, E 343, E 450–452) as food additives
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。