添加物データベース調味料、強化剤確認日 2026.10.02
L-ロイシン
既存添加物EU でも使える(E641)
- 用途
- 調味料、強化剤
- 表示の例
- 調味料(アミノ酸)、L-ロイシン、ロイシン
- 既存添加物名簿の品名
- L-ロイシン(No.325)
- 基原・製法
- アミノ酸のL-ロイシンを成分とするもの(乾燥物換算で98.0〜102.0%を含む)。
- 英名
- L-Leucine
日本では
- アミノ酸の一つで、調味料や強化剤として使われる。使用基準はない。
- 調味料として使うときは一括名の「調味料(アミノ酸)」と書ける。簡略名は「ロイシン」。栄養強化の目的で使った場合は表示が免除される(食品表示基準)。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E641 として載っています。
- EU で使える食品は錠剤の卓上甘味料に限られ、最大 50g/kg(附属書II パートE)。日本には使用基準がない。
ラベルでまとめて書かれるとき
L-ロイシンは、ラベルでは「調味料(アミノ酸等)」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 調味料(アミノ酸等) のページで紹介しています。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 第10版食品添加物公定書(2024年、厚生労働省・消費者庁)成分規格・保存基準各条の定義
- 消費者庁「食品表示基準について」本体(添加物の物質名・簡略名・増粘多糖類・用途名・加工助剤・栄養強化)
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(1-1 簡略名、1-4 一括名の範囲、2-1 既存添加物名簿収載品目リスト)
- 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条(「色」「増粘」の文字を含む場合の用途名の省略、加工助剤・栄養強化の表示免除)(e-Gov 法令検索)
- Regulation (EC) No 1333/2008 統合版(2026-08-18)附属書II(EUR-Lex)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。