English
添加物データベース強化剤確認日 2026.10.02

ピロリン酸第二鉄

指定添加物EU の添加物リストにない
用途
強化剤
表示の例
ピロリン酸鉄、ピロリン酸第二鉄
指定添加物リストの品名
ピロリン酸第二鉄(No.344)
英名
Ferric Pyrophosphate

日本では

  • 鉄の塩の一つ。栄養強化の目的で使われたと認められる添加物の範囲(別添 添加物1-5)のミネラル類に入っており、その目的で使う場合は原則として表示が免除される。
  • 物質名で書く場合は簡略名の「ピロリン酸鉄」も使える。使用基準はない。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
  • EU では、ビタミン・ミネラルを食品に加えるための規則(規則 1925/2006)の附属書IIに、鉄の形として「ferric diphosphate(ferric pyrophosphate)」が載っている。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

同じ「強化剤」の物質

← 添加物データベースの一覧へ