添加物データベース強化剤確認日 2026.10.02
ピロリン酸第二鉄
指定添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 強化剤
- 表示の例
- ピロリン酸鉄、ピロリン酸第二鉄
- 指定添加物リストの品名
- ピロリン酸第二鉄(No.344)
- 英名
- Ferric Pyrophosphate
日本では
- 鉄の塩の一つ。栄養強化の目的で使われたと認められる添加物の範囲(別添 添加物1-5)のミネラル類に入っており、その目的で使う場合は原則として表示が免除される。
- 物質名で書く場合は簡略名の「ピロリン酸鉄」も使える。使用基準はない。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
- EU では、ビタミン・ミネラルを食品に加えるための規則(規則 1925/2006)の附属書IIに、鉄の形として「ferric diphosphate(ferric pyrophosphate)」が載っている。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲・ばら売りの表示)
- 消費者庁「食品表示基準について」(通知 本体:加工助剤・キャリーオーバー・栄養強化の範囲)
- Regulation (EC) No 1925/2006(食品へのビタミン・ミネラル等の添加)附属書II(EUR-Lex)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。
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