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添加物データベース強化剤確認日 2026.10.02

チアミンセチル硫酸塩(ビタミンB1セチル硫酸塩)

指定添加物EU の添加物リストにない
用途
強化剤
表示の例
チアミン、ビタミンB1、V.B1、チアミンセチル硫酸塩
指定添加物リストの品名
チアミンセチル硫酸塩(別名ビタミンB1セチル硫酸塩)(No.257)
英名
Thiamine Dicetylsulfate (Vitamin B1 Dicetylsufate)

日本では

  • ビタミンB1(チアミン)のセチル硫酸塩。栄養強化の目的が考えられる添加物(ビタミン類)に含まれる。使用基準は定められていない。
  • 簡略名は「チアミン」「ビタミンB1」「V.B1」で、ほかのチアミン塩と同じ書き方になる。
  • 栄養強化の目的で使った場合は、原材料欄への表示を省略できる(特別用途食品・機能性表示食品を除く)。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
  • EU の規則 (EC) 1925/2006 付属書II(食品に加えてよいビタミンの形、規則 1170/2009 で改正)に載っているビタミンB1の形は塩酸塩と硝酸塩で、この塩は含まれていない。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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