添加物データベース調味料、強化剤確認日 2026.10.02
L-リシンL-グルタミン酸塩(L-リジンL-グルタミン酸塩)
指定添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 調味料、強化剤
- 表示の例
- 調味料(アミノ酸)、調味料(アミノ酸等)、リシン、リジン、リシングルタミン酸塩、リジングルタミン酸塩
- 指定添加物リストの品名
- L-リシンL-グルタミン酸塩(別名L-リジンL-グルタミン酸塩)(No.442)
- 英名
- L-Lysine L-Glutamate
日本では
- アミノ酸のリシン(リジン)とグルタミン酸の塩。使用基準は定められていない。
- 調味料として使ったときは、一括名の「調味料(アミノ酸)」で書ける。簡略名は「リシン」「リジン」「リシングルタミン酸塩」など。
- 「栄養強化の目的が考えられる添加物」の一覧(アミノ酸類)に入っており、栄養強化の目的で使う場合は、表示を省略できる(特別用途食品・機能性表示食品を除く)。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
ラベルでまとめて書かれるとき
L-リシンL-グルタミン酸塩(L-リジンL-グルタミン酸塩)は、ラベルでは「調味料(アミノ酸等)」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 調味料(アミノ酸等) のページで紹介しています。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(1-1 簡略名・類別名、1-2 用途名併記、1-4 一括名の範囲、1-5 栄養強化の範囲)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。