添加物データベース調味料確認日 2026.10.02
L-グルタミン酸ナトリウム(グルタミン酸ソーダ)
指定添加物EU でも使える(E621)EFSA の ADI 体重1kgあたり1日30mg
- 用途
- 調味料
- 表示の例
- 調味料(アミノ酸)、調味料(アミノ酸等)、グルタミン酸Na、グルタミン酸ナトリウム
- 指定添加物リストの品名
- L-グルタミン酸ナトリウム(別名グルタミン酸ソーダ)(No.138)
- 英名
- Monosodium L-Glutamate
日本では
- うま味をつける調味料。使用基準は設定されていない。
- 味をととのえる目的なら「調味料(アミノ酸)」、核酸なども使えば「調味料(アミノ酸等)」と一括名で書ける。簡略名は「グルタミン酸Na」「グルタミン酸ナトリウム」。
- 「栄養強化の目的が考えられる添加物」の一覧(アミノ酸類)にも入っている。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E621 として載っています。
- EU では「調味料(アミノ酸等)」のような一括名はなく、「風味増強剤(flavour enhancer)」という区分名のあとに物質名か E621 を書く(規則1169/2011 付属書VII)。
- EFSA(欧州食品安全機関)は2017年の評価で、ADI(一日摂取許容量)を体重1kgあたり1日30mg(グループ ADI=同じ仲間の物質の合計)としています(EFSA ANS)。
ラベルでまとめて書かれるとき
L-グルタミン酸ナトリウム(グルタミン酸ソーダ)は、ラベルでは「調味料(アミノ酸等)」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 調味料(アミノ酸等) のページで紹介しています。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- EFSA OpenFoodTox(化学物質の評価の公開データベース)
- 東京都保健医療局「食品表示の手引き」第4章 添加物(消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物1-1〜1-6 を収録)
- 規則 (EU) No 1169/2011(消費者への食品情報の提供)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。
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