添加物データベース調味料、強化剤確認日 2026.10.02
L-シスチン
既存添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 調味料、強化剤
- 表示の例
- 調味料(アミノ酸)、L-シスチン、シスチン
- 既存添加物名簿の品名
- L-シスチン(No.145)
- 基原・製法
- L-シスチンを成分とするもの。成分規格では、乾燥物換算で L-シスチン 98.0〜102.0% を含む白色の結晶又は結晶性の粉末とされ、基原の記載はない。
- 英名
- L-Cystine
日本では
- 名簿収載品目リストでの用途は調味料と強化剤。簡略名は「シスチン」。
- 調味料として使うときは、用途が調味料のアミノ酸として「調味料(アミノ酸)」の一括名に含めて書ける。栄養強化の目的で使う場合は、原則として表示が免除される。
- 使用基準はない。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
ラベルでまとめて書かれるとき
L-シスチンは、ラベルでは「調味料(アミノ酸等)」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 調味料(アミノ酸等) のページで紹介しています。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 第10版食品添加物公定書(2024年、厚生労働省・消費者庁)成分規格・保存基準各条(定義・含量)
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲、既存添加物名簿収載品目リスト)
- 消費者庁「食品表示基準について」(通知 本体:既存添加物の物質名・増粘多糖類・栄養強化の範囲)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。