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添加物データベース着色料、強化剤確認日 2026.10.02

リボフラビン5'-リン酸エステルナトリウム(リボフラビンリン酸エステルナトリウム・ビタミンB2リン酸エステルナトリウム)

指定添加物EU でも使える(E101(ii))
用途
着色料、強化剤
表示の例
着色料(V.B2)、着色料(リボフラビン)、ビタミンB2、V.B2
指定添加物リストの品名
リボフラビン5'-リン酸エステルナトリウム(別名リボフラビンリン酸エステルナトリウム又はビタミンB2リン酸エステルナトリウム)(No.448)
英名
Riboflavin 5'-Phosphate Sodium (Sodium Riboflavin Phosphate or Sodium Vitamin B2 Phosphate)

日本では

  • ビタミンB2(リボフラビン)にリン酸が結合したもののナトリウム塩。黄色の着色料や、栄養を補う強化剤として使われる。使用基準リストに個別の使用基準は載っていない。
  • 着色料として使う場合は用途名の併記が必要。簡略名はリボフラビンと同じ「リボフラビン」「ビタミンB2」「V.B2」で、栄養強化の目的で使った場合は表示が免除される。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E101(ii) として載っています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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