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添加物データベース着色料確認日 2026.10.02

鉄クロロフィリンナトリウム

指定添加物EU の添加物リストにない
用途
着色料
表示の例
着色料(鉄クロロフィリンNa)、着色料(鉄葉緑素)
指定添加物リストの品名
鉄クロロフィリンナトリウム(No.267)
英名
Sodium Iron Chlorophyllin

日本では

  • 葉緑素(クロロフィル)からつくる着色料で、分子の中心に鉄をもつ。量の上限はないが、こんぶ類・食肉・鮮魚介類・茶・のり類・豆類・野菜・わかめ類には使えない(使用基準)。
  • 着色料なので「着色料(鉄クロロフィリンNa)」のように用途名と並べて書く。簡略名は「鉄クロロフィリンNa」「鉄葉緑素」(消費者庁「食品表示基準について」別添)。

日本の使用基準

  • 次の食品には使用不可:こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜、わかめ類

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
  • EU ではクロロフィル・クロロフィリン(E140)とその銅錯体(E141)は認められているが、鉄クロロフィリンナトリウムは食品添加物リストに載っておらず、E 番号はない。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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