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添加物データベース着色料確認日 2026.10.02

タマネギ色素

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
着色料
表示の例
タマネギ色素、フラボノイド色素、野菜色素、着色料(フラボノイド)
既存添加物名簿の品名
タマネギ色素(No.173)
基原・製法
タマネギのりん茎から、水若しくは含水エタノールで抽出して、又はアルカリ性水溶液で抽出し中和して得られたもの。主色素はクエルセチン(フラボノイド)。デキストリン又は乳糖を含むことがある。
英名
Onion Color

日本では

  • タマネギのりん茎(食べる部分)から抽出して得られる、クエルセチンを主成分とする褐色系の色素で、着色料として使われる。
  • 化学的合成品以外の着色料に共通の使用基準があり、こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜、わかめ類には使えない。
  • 類別名は「フラボノイド」「フラボノイド色素」「野菜色素」。名前に「色」の文字を含む書き方なら、用途名「着色料」の併記は省略できる。

日本の使用基準

  • 着色料(化学的合成品を除く)に共通の基準:こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜及びわかめ類に使用してはならない

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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