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添加物データベース着色料確認日 2026.10.02

食用赤色2号(アマランス)

指定添加物EU でも使える(E123)EFSA の ADI 体重1kgあたり1日0.15mg
用途
着色料
表示の例
着色料(赤2)、着色料(赤色2号)、赤色2号、食用赤色2号、着色料(アマランス)
指定添加物リストの品名
食用赤色2号(別名アマランス)及びそのアルミニウムレーキ(No.216)
英名
Food Red No.2 (Amaranth) and its Aluminum Lake

日本では

  • 食品に色をつける指定添加物のタール色素で、アマランスとも呼ばれる。使用基準で、カステラ・しょう油・みそ・めん類・食肉・鮮魚介類・野菜など18の食品には使えない(ほかの食品には量の上限はない)。
  • 着色料なので用途名の併記が必要な添加物。「赤色2号」のように「色」の字を含む名前なら「着色料」を省けるが、簡略名の「赤2」では「着色料(赤2)」と書く(食品表示基準)。アルミニウムレーキも「赤色2号」「赤2」「アマランス」などの名前で書ける。

日本の使用基準

  • 使用してはならない食品:カステラ、きなこ、魚肉漬物、鯨肉漬物、こんぶ類、しょう油、食肉、食肉漬物、スポンジケーキ
  • 使用してはならない食品(続き):鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、マーマレード、豆類、みそ、めん類(ワンタンを含む)、野菜、わかめ類
  • 上記以外の食品には、使用量の上限の定めはない
  • アルミニウムレーキにも同じ基準がかかる

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E123 として載っています。
  • EU での名前は「Amaranth」(E123)。
  • EU では使える食品が限られ、魚卵(キャビアを除く。30mg/kg まで)と、一部の酒類(ワインベースのアペリティフ、ビター・ヴィーノ、アメリカーノ、一部のスピリッツ飲料、アルコール分15%未満の酒類)、ビターソーダだけ(附属書II パートE)。
  • EU では、E123 を消費者に直接売ることはできない(附属書II パートA)。
  • EU で E123 のアルミニウムレーキが使えるのは魚卵だけで、レーキ由来のアルミニウムは 10mg/kg まで(附属書II パートE)。
  • EU では、アルミニウムレーキは附属書II パートE に「レーキ由来のアルミニウムの上限」が書かれた食品区分でしか使えない(2014年8月から。附属書II パートA)。日本ではレーキも色素と同じ使用基準で使える。
  • EFSA(欧州食品安全機関)は2010年の評価で、ADI(一日摂取許容量)を体重1kgあたり1日0.15mgとしています(EFSA ANS)。

ラベルでまとめて書かれるとき

食用赤色2号(アマランス)は、ラベルでは「合成着色料(タール色素)」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 合成着色料(タール色素) のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

同じ「着色料」の物質

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