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添加物データベース着色料確認日 2026.10.02

銅クロロフィリンナトリウム

指定添加物EU でも使える(E141(ii))
用途
着色料
表示の例
着色料(銅クロロフィリンNa)、着色料(銅葉緑素)
指定添加物リストの品名
銅クロロフィリンナトリウム(No.275)
英名
Sodium Copper Chlorophyllin

日本では

  • 緑色の着色料。使用基準により、使える食品はこんぶ、野菜・果実の貯蔵品、シロップ、チューインガム、魚肉ねり製品、あめ類、チョコレート、生菓子、みつ豆の寒天に限られ、銅としての上限量が決められている。
  • 食品表示基準では、着色料として「着色料(銅クロロフィリンNa)」のように用途名を併記し、簡略名「銅クロロフィリンNa」「銅葉緑素」が使える。

日本の使用基準

  • 銅としての量で規定
  • こんぶ(無水物):0.15g/kg
  • 野菜類又は果実類の貯蔵品:0.10g/kg
  • シロップ:0.064g/kg
  • チューインガム:0.050g/kg
  • 魚肉ねり製品(魚肉すり身を除く):0.040g/kg
  • あめ類:0.020g/kg
  • チョコレート、生菓子(菓子パンを除く):0.0064g/kg
  • みつ豆缶詰又はみつ豆合成樹脂製容器包装詰中の寒天:0.0004g/kg

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E141(ii) として載っています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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