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添加物データベース着色料確認日 2026.10.02

ムラサキイモ色素

既存添加物EU でも使える(E163)
用途
着色料
表示の例
ムラサキイモ色素、アントシアニン色素、野菜色素、着色料(アントシアニン)
既存添加物名簿の品名
ムラサキイモ色素(No.288)
基原・製法
サツマイモの塊根から得られた、シアニジンアシルグルコシドとペオニジンアシルグルコシドを主成分とするもの。基原・製法・本質は食品添加物公定書の成分規格に従う。
英名
Purple Sweet Potato Color

日本では

  • サツマイモの塊根から得られる、アントシアニン系の色素を主成分とする着色料。
  • 着色料は用途名の併記が必要な用途で、類別名の「アントシアニン」で書くときは「着色料(アントシアニン)」とする。「ムラサキイモ色素」「野菜色素」のように「色」の字を含む名前で書く場合は用途名を省ける。
  • 天然由来の着色料に共通の使用基準があり、こんぶ類・食肉・鮮魚介類・茶・のり類・豆類・野菜・わかめ類には使えない。

日本の使用基準

  • こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜、わかめ類に使ってはならない(着色料〈化学的合成品を除く〉の使用基準)

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E163 として載っています。
  • EU の E163(アントシアニン)は食用の果実・野菜から得たものとして1つにまとめて定められていて、原料の植物ごとの区分はない。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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