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添加物データベース着色料確認日 2026.10.02

トウガラシ色素

既存添加物EU でも使える(E160c)EFSA の ADI 体重1kgあたり1日24mg(パプリカ抽出物として。カロテノイドの合計では1.7mg)このサイトの1商品に使用
用途
着色料
表示の例
着色料(パプリカ色素)、パプリカ色素、トウガラシ色素、カプシカム色素、着色料(カロテノイド)、カロテノイド色素
既存添加物名簿の品名
トウガラシ色素(No.193)
基原・製法
トウガラシ(Capsicum annuum)の果実から得られた、カプサンチン類を主成分とするもの。食用油脂を含むことがある(成分規格の定義)。
英名
Paprika Color Paprika Oleoresin

日本では

  • トウガラシ(パプリカ)の果実から得られる赤~橙色の色素で、着色料として使われる。主成分はカロテノイドのカプサンチン類。
  • 化学的合成品以外の着色料に共通の使用基準があり、こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜、わかめ類には使えない。
  • 別名の「パプリカ色素」「カプシカム色素」や、類別名の「カロテノイド色素」などで表示される。名前に「色」の文字を含むので、用途名「着色料」の併記は省略できる。

日本の使用基準

  • 着色料(化学的合成品を除く)に共通の基準:こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜及びわかめ類に使用してはならない

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E160c として載っています。
  • EU では「パプリカ抽出物、カプサンチン、カプソルビン」(E160c)として登録されている。
  • EFSA(欧州食品安全機関)は2015年の評価で、ADI(一日摂取許容量)を体重1kgあたり1日24mg(パプリカ抽出物として。カロテノイドの合計では1.7mg)としています(EFSA ANS)。

このサイトでトウガラシ色素を使っている商品

商品ラベルの書き方役割
バーモントカレー 中辛ハウス食品着色料(カラメル、パプリカ色素)色をつける

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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