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添加物データベース着色料確認日 2026.10.02

食用緑色3号(ファストグリーンFCF)

指定添加物EU の添加物リストにない
用途
着色料
表示の例
着色料(緑3)、着色料(緑色3号)、緑色3号、食用緑色3号、着色料(ファストグリーンFCF)
指定添加物リストの品名
食用緑色3号(別名ファストグリーンFCF)及びそのアルミニウムレーキ(No.225)
英名
Food Green No.3 (Fast Green FCF) and its Aluminum Lake

日本では

  • 食品に色をつける指定添加物のタール色素で、ファストグリーンFCFとも呼ばれる。使用基準で、カステラ・しょう油・みそ・めん類・食肉・鮮魚介類・野菜など18の食品には使えない(ほかの食品には量の上限はない)。
  • 着色料なので用途名の併記が必要な添加物。「緑色3号」のように「色」の字を含む名前なら「着色料」を省けるが、簡略名の「緑3」では「着色料(緑3)」と書く(食品表示基準)。アルミニウムレーキも「緑色3号」「緑3」「ファストグリーンFCF」などの名前で書ける。

日本の使用基準

  • 使用してはならない食品:カステラ、きなこ、魚肉漬物、鯨肉漬物、こんぶ類、しょう油、食肉、食肉漬物、スポンジケーキ
  • 使用してはならない食品(続き):鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、マーマレード、豆類、みそ、めん類(ワンタンを含む)、野菜、わかめ類
  • 上記以外の食品には、使用量の上限の定めはない
  • アルミニウムレーキにも同じ基準がかかる

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
  • EU の食品添加物のリスト(規則 1333/2008 附属書II)に載っておらず、EU では食品添加物として使えない(アルミニウムレーキも、レーキにしてよい着色料の表に載っていない)。

ラベルでまとめて書かれるとき

食用緑色3号(ファストグリーンFCF)は、ラベルでは「合成着色料(タール色素)」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 合成着色料(タール色素) のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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