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添加物データベース着色料確認日 2026.10.02

マリーゴールド色素

既存添加物EU でも使える(E161b)EFSA の ADI 体重1kgあたり1日1mg
用途
着色料
表示の例
マリーゴールド色素、着色料(マリーゴールド)、着色料(カロチノイド)、カロテノイド色素
既存添加物名簿の品名
マリーゴールド色素(No.281)
基原・製法
マリーゴールド(Tagetes patula 若しくは Tagetes erecta 又はそれらの種間雑種)の花から得られた、キサントフィルを主成分とするもの。食用油脂を含むことがある(成分規格)。
英名
Marigold Color

日本では

  • 名簿収載品目リストでの用途は着色料。簡略名はカロチノイド・カロチノイド色素・カロテノイド・カロテノイド色素・マリーゴールド。
  • 着色の目的で使うときは用途名を並べて書く決まりだが、「色」の文字を含む書き方(マリーゴールド色素、カロテノイド色素など)では用途名を省ける。
  • 天然の着色料に共通の使用基準があり、こんぶ類・食肉・鮮魚介類・茶・のり類・豆類・野菜・わかめ類には使えない。

日本の使用基準

  • こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜及びわかめ類に使用してはならない(着色料(化学的合成品を除く)の使用基準)

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E161b として載っています。
  • EU のルテイン(E161b)には、マリーゴールド(Tagetes erecta)から抽出したものが含まれる。
  • EFSA(欧州食品安全機関)は2012年の評価で、ADI(一日摂取許容量)を体重1kgあたり1日1mgとしています(EFSA ANS)。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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