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添加物データベース着色料確認日 2026.10.02

食用赤色106号(アシッドレッド)

指定添加物EU の添加物リストにない
用途
着色料
表示の例
赤色106号、食用赤色106号、着色料(赤106)、着色料(アシッドレッド)
指定添加物リストの品名
食用赤色106号(別名アシッドレッド)(No.222)
英名
Food Red No.106 (Acid Red)

日本では

  • 食品に色をつける指定添加物のタール色素で、別名アシッドレッド。使用基準で、カステラ・しょう油・みそ・めん類・食肉・鮮魚介類・野菜など18の食品には使えない。
  • 着色料なので用途名の併記が必要な添加物。「赤色106号」のように「色」の字を含む名前なら「着色料」を省けるが、簡略名の「赤106」では「着色料(赤106)」と書く(食品表示基準)。

日本の使用基準

  • 使用してはならない食品:カステラ、きなこ、魚肉漬物、鯨肉漬物、こんぶ類、しょう油、食肉、食肉漬物、スポンジケーキ
  • 使用してはならない食品(続き):鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、マーマレード、豆類、みそ、めん類(ワンタンを含む)、野菜、わかめ類
  • 上記以外の食品には、使用量の上限の定めはない

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

ラベルでまとめて書かれるとき

食用赤色106号(アシッドレッド)は、ラベルでは「合成着色料(タール色素)」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 合成着色料(タール色素) のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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