添加物データベース着色料確認日 2026.10.02
ファフィア色素
既存添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 着色料
- 表示の例
- ファフィア色素、カロテノイド色素、カロチノイド色素、着色料(カロテノイド)、着色料(カロチノイド)
- 既存添加物名簿の品名
- ファフィア色素(No.232)
- 基原・製法
- 酵母(Phaffia rhodozyma)の培養液から、室温時アセトン・エタノール・含水エタノール・ヘキサン又はこれらの混合液で抽出し、溶媒を除去して得られたもの。主色素はアスタキサンチンで、橙〜赤色を呈する。
- 英名
- Phaffia colour
日本では
- 酵母のファフィアの培養液から抽出して得られる、アスタキサンチンを主色素とする橙〜赤色の着色料。天然の着色料に共通する使用基準で、こんぶ類・食肉・鮮魚介類・茶・のり類・豆類・野菜・わかめ類には使えない。
- 「ファフィア色素」のように「色」の字を含む名前で書けば用途名を省ける。類別名は「カロテノイド」「カロチノイド」で、「着色料(カロテノイド)」「カロテノイド色素」のようにも書ける(食品表示基準)。
日本の使用基準
- 着色の目的で使う場合:こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜、わかめ類には使用不可(着色料〈化学的合成品を除く〉の使用基準)
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
- アスタキサンチンは EU の添加物リスト(着色料)に載っていない。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 日本食品化学研究振興財団「既存添加物名簿収載品目リスト」(令和7年8月25日現在)
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲、既存添加物名簿収載品目リスト)
- 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条(加工助剤の定義、「色」の文字を含む場合の用途名の省略、栄養強化の表示免除)(e-Gov 法令検索)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。
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