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添加物データベース着色料確認日 2026.10.02

植物炭末色素

既存添加物EU でも使える(E153)
用途
着色料
表示の例
植物炭末色素、炭末色素、着色料(炭末)
既存添加物名簿の品名
植物炭末色素(No.152)
基原・製法
植物を炭化して得られた、炭素を主成分とするもの。基原・製法・本質は食品添加物公定書の成分規格に従う。
英名
Vegetable Carbon Black

日本では

  • 植物を炭化して得られる、炭素を主成分とする着色料。
  • 着色料は用途名の併記が必要な用途で、簡略名の「炭末」で書くときは「着色料(炭末)」とする。品名・別名のように「色」の字を含む名前で書く場合は、用途名を省ける。
  • 天然由来の着色料に共通の使用基準があり、こんぶ類・食肉・鮮魚介類・茶・のり類・豆類・野菜・わかめ類には使えない。

日本の使用基準

  • こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜、わかめ類に使ってはならない(着色料〈化学的合成品を除く〉の使用基準)

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E153 として載っています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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