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添加物データベース着色料確認日 2026.10.02

ムラサキヤマイモ色素

既存添加物EU でも使える(E163)
用途
着色料
表示の例
ムラサキヤマイモ色素、アントシアニン色素、ムラサキヤマイモ野菜色素、着色料(アントシアニン)
既存添加物名簿の品名
ムラサキヤマイモ色素(No.290)
基原・製法
ヤマイモ(Dioscorea alata)の紫色の塊根から、室温時に水または弱酸性の水溶液で抽出して得られたもの。主色素はシアニジンアシルグルコシドで、紫赤色を呈する。
英名
Purple yam colour

日本では

  • 紫色のヤマイモの塊根から水などで抽出して得られる、アントシアニン(シアニジンアシルグルコシド)を主色素とする着色料。着色料(化学的合成品を除く)の使用基準で、こんぶ類・食肉・鮮魚介類(鯨肉を含む)・茶・のり類・豆類・野菜・わかめ類には使えない。
  • 「ムラサキヤマイモ色素」「アントシアニン色素」のように名前に「色」の字があれば「着色料」を省けるが、簡略名の「アントシアニン」で書く場合は「着色料(アントシアニン)」と用途名を並べる。

日本の使用基準

  • 着色料(化学的合成品を除く)としての基準:こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜、わかめ類には使用してはならない

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E163 として載っています。
  • EU の E163(アントシアニン)は食用の果実・野菜から得たものとして1つにまとめて定められていて、原料の植物ごとの区分はない。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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