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添加物データベース着色料確認日 2026.10.02

ビートレッド

既存添加物EU でも使える(E162)
用途
着色料
表示の例
ビートレッド、アカビート色素、野菜色素、着色料(アカビート)
既存添加物名簿の品名
ビートレッド(No.228)
基原・製法
ビート(Beta vulgaris)の根から得られたもの。主成分はイソベタニン及びベタニン。
英名
Beet Red

日本では

  • ビートの根から得られる赤紫色の着色料。着色料(化学的合成品を除く)の使用基準で、こんぶ類・食肉・鮮魚介類・茶・のり類・豆類・野菜・わかめ類には使えない。
  • 着色料なので用途名の併記が必要。「ビートレッド」「アカビート色素」「野菜色素」のように物質名で書く場合、「アカビート色素」「野菜色素」は「色」の字を含むので「着色料」を省けるが、簡略名の「アカビート」で書く場合は「着色料(アカビート)」と書く(食品表示基準)。「ビートレッド」は「色」の字を含まないため「着色料(ビートレッド)」となる。

日本の使用基準

  • 着色料(化学的合成品を除く)としての基準:こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜、わかめ類には使用してはならない

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E162 として載っています。
  • EU での名前は「Beetroot Red, betanin」(E162)。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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