添加物データベース着色料確認日 2026.10.02
銅クロロフィル
指定添加物EU でも使える(E141(i))
- 用途
- 着色料
- 表示の例
- 着色料(銅クロロフィル)、着色料(銅葉緑素)
- 指定添加物リストの品名
- 銅クロロフィル(No.276)
- 英名
- Copper Chlorophyll
日本では
- 緑色の着色料。使用基準により、使える食品はこんぶ、野菜・果実の貯蔵品、チューインガム、魚肉ねり製品、生菓子、チョコレート、みつ豆の寒天に限られ、銅としての上限量が決められている。
- 着色料なので「着色料(銅クロロフィル)」のように用途名を併記する。簡略名は「銅葉緑素」(銅クロロフィリンナトリウムと同じ簡略名)。
日本の使用基準
- 銅としての量で規定
- こんぶ(無水物):0.15g/kg
- 野菜類又は果実類の貯蔵品:0.10g/kg
- チューインガム:0.050g/kg
- 魚肉ねり製品(魚肉すり身を除く):0.030g/kg
- 生菓子(菓子パンを除く):0.0064g/kg
- チョコレート:0.0010g/kg
- みつ豆缶詰又はみつ豆合成樹脂製容器包装詰中の寒天:0.0004g/kg
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E141(i) として載っています。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
- 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2 添加物(成分規格・使用基準)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。
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