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添加物データベース着色料確認日 2026.10.02

ベニコウジ色素

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
着色料
表示の例
ベニコウジ色素、モナスカス色素、着色料(紅麹)、着色料(モナスカス)
既存添加物名簿の品名
ベニコウジ色素(No.262)
基原・製法
ベニコウジカビ属の糸状菌(Monascus pilosus 及び Monascus purpureus に限る)の培養液から得られたもの。主成分はアンカフラビン類及びモナスコルブリン類。
英名
Monascus Color

日本では

  • ベニコウジカビの培養液から得られる赤系の着色料。着色料(化学的合成品を除く)の使用基準で、こんぶ類・食肉・鮮魚介類・茶・のり類・豆類・野菜・わかめ類には使えない。
  • 「ベニコウジ色素」「モナスカス色素」のように名前に「色」の字があれば「着色料」を省けるが、簡略名の「紅麹」「モナスカス」で書く場合は「着色料(紅麹)」のように用途名を並べる。簡略名の「紅麹」「モナスカス」は既存添加物のベニコウジ黄色素と共通なので、「着色料(紅麹)」だけではどちらの色素か分からない。
  • 2024年に回収された小林製薬の紅麹関連3製品の原材料(米に紅麹菌を加えて培養・加熱・粉砕したもの)とは製法も使用目的も異なる。ベニコウジ色素は紅麹菌の培養液から抽出した色素を主成分とし、食品衛生法の規格基準に適合したものが販売されている(消費者庁・厚生労働省・農林水産省のQ&A、2024年4月)。

日本の使用基準

  • 着色料(化学的合成品を除く)としての基準:こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜、わかめ類には使用してはならない

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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