English
添加物データベース着色料確認日 2026.10.02

クチナシ黄色素

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
着色料
表示の例
クチナシ黄色素、クチナシ色素、着色料(クチナシ)、カロチノイド色素、カロテノイド色素、着色料(カロチノイド)、着色料(クロシン)
既存添加物名簿の品名
クチナシ黄色素(No.93)
基原・製法
クチナシの果実から得られた、クロシン及びクロセチンを主成分とするもの。
英名
Gardenia Yellow

日本では

  • クチナシの果実を原料とする黄色の着色料。着色料(化学的合成品を除く)の使用基準で、こんぶ類・食肉・鮮魚介類・茶・のり類・豆類・野菜・わかめ類には使えない。
  • 着色料なので用途名の併記が必要。簡略名は「クチナシ」「クチナシ色素」のほか「カロチノイド」「カロテノイド」(とそれぞれの「色素」)「クロシン」。「クチナシ色素」「カロチノイド色素」のように「色」の字を含む名前で書けば「着色料」を省けるが、「クチナシ」「クロシン」などで書く場合は「着色料(クチナシ)」のようになる。
  • 香辛料抽出物の範囲からは「クチナシ黄色素」が除かれており、別の品目として扱われる(名簿の定義)。

日本の使用基準

  • 着色料(化学的合成品を除く)としての基準:こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜、わかめ類には使用してはならない

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

ラベルでまとめて書かれるとき

クチナシ黄色素は、ラベルでは「クチナシ色素」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは クチナシ色素 のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

同じ「着色料」の物質

← 添加物データベースの一覧へ