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添加物データベース着色料確認日 2026.10.02

ブドウ果皮色素

既存添加物EU でも使える(E163)
用途
着色料
表示の例
ブドウ果皮色素、ブドウ色素、アントシアニン色素、着色料(アントシアニン)、着色料(エノシアニン)
既存添加物名簿の品名
ブドウ果皮色素(No.240)
基原・製法
アメリカブドウ又はブドウの果皮から得られた、アントシアニンを主成分とするもの。デキストリン又は乳糖を含むことがある(成分規格)。
英名
Grape Skin Extract Grape Skin Color

日本では

  • 名簿収載品目リストでの用途は着色料。別名はエノシアニン、簡略名はアントシアニン・アントシアニン色素・ブドウ色素。
  • 「色」の文字を含む書き方(ブドウ果皮色素、ブドウ色素など)では着色料の用途名を省ける。「アントシアニン」「エノシアニン」と書く場合は「着色料(アントシアニン)」のように用途名を並べる。
  • 天然の着色料に共通の使用基準があり、こんぶ類・食肉・鮮魚介類・茶・のり類・豆類・野菜・わかめ類には使えない。

日本の使用基準

  • こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜及びわかめ類に使用してはならない(着色料(化学的合成品を除く)の使用基準)

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E163 として載っています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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