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添加物データベース着色料確認日 2026.10.02

クチナシ青色素

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
着色料
表示の例
クチナシ青色素、クチナシ色素、着色料(クチナシ)
既存添加物名簿の品名
クチナシ青色素(No.91)
基原・製法
クチナシの果実から得られたイリドイド配糖体とタンパク質分解物の混合物に、β-グルコシダーゼを加えて得られたもの。
英名
Gardenia Blue

日本では

  • クチナシの果実を原料とする青色の着色料。着色料(化学的合成品を除く)の使用基準で、こんぶ類・食肉・鮮魚介類・茶・のり類・豆類・野菜・わかめ類には使えない。
  • 着色料なので用途名の併記が必要。簡略名は「クチナシ」「クチナシ色素」で、「クチナシ色素」のように「色」の字を含む名前で書けば「着色料」を省けるが、「クチナシ」と書く場合は「着色料(クチナシ)」となる。簡略名では青・赤・黄のどれかは分からない。

日本の使用基準

  • 着色料(化学的合成品を除く)としての基準:こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜、わかめ類には使用してはならない

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

ラベルでまとめて書かれるとき

クチナシ青色素は、ラベルでは「クチナシ色素」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは クチナシ色素 のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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