添加物データベース着色料確認日 2026.10.02
食用赤色105号(ローズベンガル)
指定添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 着色料
- 表示の例
- 赤色105号、赤105、着色料(赤105)
- 指定添加物リストの品名
- 食用赤色105号(別名ローズベンガル)(No.221)
- 英名
- Food Red No.105 (Rose Bengal)
日本では
- 赤色のタール系色素(別名 ローズベンガル)。使用基準では使用量の上限はなく、カステラ、しょう油、食肉、鮮魚介類、茶、豆類、みそ、めん類、野菜など決められた食品には使えない。
- 食品表示基準では簡略名「赤色105号」「赤105」が使え、名前に「色」の字を含む表示なら用途名「着色料」の併記を省略できる。
日本の使用基準
- 使用してはならない食品:カステラ、きなこ、魚肉漬物、鯨肉漬物、こんぶ類、しょう油、食肉、食肉漬物、スポンジケーキ、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、マーマレード、豆類、みそ、めん類(ワンタンを含む)、野菜、わかめ類
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 附属書 II)には収載されておらず、食品添加物としての使用は認められていない。
ラベルでまとめて書かれるとき
食用赤色105号(ローズベンガル)は、ラベルでは「合成着色料(タール色素)」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 合成着色料(タール色素) のページで紹介しています。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・類別名一覧、用途名併記の例示、一括名の範囲、栄養強化の範囲ほか)
- 消費者庁 食品表示基準(内閣府令)本則・附則
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。
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