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添加物データベース着色料確認日 2026.10.02

食用赤色105号(ローズベンガル)

指定添加物EU の添加物リストにない
用途
着色料
表示の例
赤色105号、赤105、着色料(赤105)
指定添加物リストの品名
食用赤色105号(別名ローズベンガル)(No.221)
英名
Food Red No.105 (Rose Bengal)

日本では

  • 赤色のタール系色素(別名 ローズベンガル)。使用基準では使用量の上限はなく、カステラ、しょう油、食肉、鮮魚介類、茶、豆類、みそ、めん類、野菜など決められた食品には使えない。
  • 食品表示基準では簡略名「赤色105号」「赤105」が使え、名前に「色」の字を含む表示なら用途名「着色料」の併記を省略できる。

日本の使用基準

  • 使用してはならない食品:カステラ、きなこ、魚肉漬物、鯨肉漬物、こんぶ類、しょう油、食肉、食肉漬物、スポンジケーキ、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、マーマレード、豆類、みそ、めん類(ワンタンを含む)、野菜、わかめ類

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 附属書 II)には収載されておらず、食品添加物としての使用は認められていない。

ラベルでまとめて書かれるとき

食用赤色105号(ローズベンガル)は、ラベルでは「合成着色料(タール色素)」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 合成着色料(タール色素) のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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