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添加物データベース着色料確認日 2026.10.02

カラメルⅣ

既存添加物EU でも使える(E150d)EFSA の ADI 体重1kgあたり1日300mg
用途
着色料
表示の例
カラメル色素、着色料(カラメル)
既存添加物名簿の品名
カラメルⅣ(No.66)
基原・製法
でん粉加水分解物、糖蜜又は糖類の食用炭水化物に亜硫酸化合物及びアンモニウム化合物を加えて(又はさらに酸若しくはアルカリを加えて)熱処理して得られたもの(成分規格の定義)。
英名
CaramelⅣ (Sulfite ammonia caramel)

日本では

  • でん粉加水分解物・糖蜜・糖類を亜硫酸化合物とアンモニウム化合物を加えて熱処理して得られる茶色の着色料。名簿収載品目リストでの用途は着色料・製造用剤。天然の着色料に共通する使用基準で、こんぶ類・食肉・鮮魚介類・茶・のり類・豆類・野菜・わかめ類には使えない。
  • 日本の表示は4種類とも「カラメル色素」(「色」の字を含むので用途名を省ける)か「着色料(カラメル)」で、ラベルからはどの種類か区別できない。

日本の使用基準

  • 着色料(化学的合成品を除く)としての基準:こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜、わかめ類には使用してはならない

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E150d として載っています。
  • EFSA(欧州食品安全機関)は2011年の評価で、ADI(一日摂取許容量)を体重1kgあたり1日300mg(グループ ADI=同じ仲間の物質の合計)としています(EFSA ANS)。

ラベルでまとめて書かれるとき

カラメルⅣは、ラベルでは「カラメル色素」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは カラメル色素 のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

同じ「着色料」の物質

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