添加物データベース酸化防止剤、強化剤、着色料確認日 2026.10.02
酵素処理ルチン(抽出物)
既存添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 酸化防止剤、強化剤、着色料
- 表示の例
- 酸化防止剤(酵素処理ルチン)、酸化防止剤(糖転移ルチン)、着色料(酵素処理ルチン)、酵素処理ルチン、糖転移ルチン
- 既存添加物名簿の品名
- 酵素処理ルチン(抽出物)(No.118)
- 基原・製法
- アズキの全草、エンジュのつぼみ又は花、ソバの全草から得られたルチン(抽出物)から得られた、α-グルコシルルチンを主成分とするもの。
- 英名
- Enzymatically Modified Rutin (Extract)
日本では
- ルチン(抽出物)から得られるα-グルコシルルチンが主成分で、酸化防止剤・強化剤・着色料として使われる。着色の目的で使うときは天然の着色料に共通する使用基準がかかる。
- 酸化防止剤や着色料として使うときは「酸化防止剤(酵素処理ルチン)」のように用途名と並べて書く。別名は「糖転移ルチン(抽出物)」「酵素処理ルチン」、簡略名は「糖転移ルチン」。「酵素処理ルチン」「糖転移ルチン」は別の既存添加物の酵素処理イソクエルシトリンの簡略名でもあるため、ラベルの名前だけでは区別できない。
日本の使用基準
- 着色の目的で使う場合:こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜、わかめ類には使用不可(着色料〈化学的合成品を除く〉の使用基準)
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 第10版食品添加物公定書(2024年、厚生労働省・消費者庁)成分規格・保存基準各条の定義
- 消費者庁「食品表示基準について」本体(添加物の物質名・簡略名・増粘多糖類・用途名・加工助剤・栄養強化)
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(1-1 簡略名、1-4 一括名の範囲、2-1 既存添加物名簿収載品目リスト)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。