添加物データベース調味料、強化剤確認日 2026.10.02
L-フェニルアラニン
指定添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 調味料、強化剤
- 表示の例
- 調味料(アミノ酸)、調味料(アミノ酸等)、フェニルアラニン
- 指定添加物リストの品名
- L-フェニルアラニン(No.348)
- 英名
- L-Phenylalanine
日本では
- アミノ酸の一つ。味をととのえる目的(調味料)で使うときは、何種類使っても「調味料(アミノ酸)」のように一括名で書ける。物質名で書く場合は簡略名の「フェニルアラニン」も使える。
- 栄養強化の目的で使われたと認められる添加物の範囲(別添 添加物1-5)に入っており、その目的で使う場合は原則として表示が免除される。使用基準はない。
- アスパルテームを使った食品にある「L-フェニルアラニン化合物」は、アスパルテームについて書く決まりの文言で、この物質を別に加えたことを示すものではない。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
ラベルでまとめて書かれるとき
L-フェニルアラニンは、ラベルでは「調味料(アミノ酸等)」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 調味料(アミノ酸等) のページで紹介しています。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲・ばら売りの表示)
- 消費者庁「食品表示基準について」(通知 本体:加工助剤・キャリーオーバー・栄養強化の範囲)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。