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添加物データベース調味料、強化剤確認日 2026.10.02

L-フェニルアラニン

指定添加物EU の添加物リストにない
用途
調味料、強化剤
表示の例
調味料(アミノ酸)、調味料(アミノ酸等)、フェニルアラニン
指定添加物リストの品名
L-フェニルアラニン(No.348)
英名
L-Phenylalanine

日本では

  • アミノ酸の一つ。味をととのえる目的(調味料)で使うときは、何種類使っても「調味料(アミノ酸)」のように一括名で書ける。物質名で書く場合は簡略名の「フェニルアラニン」も使える。
  • 栄養強化の目的で使われたと認められる添加物の範囲(別添 添加物1-5)に入っており、その目的で使う場合は原則として表示が免除される。使用基準はない。
  • アスパルテームを使った食品にある「L-フェニルアラニン化合物」は、アスパルテームについて書く決まりの文言で、この物質を別に加えたことを示すものではない。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

ラベルでまとめて書かれるとき

L-フェニルアラニンは、ラベルでは「調味料(アミノ酸等)」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 調味料(アミノ酸等) のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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