添加物データベース着色料、強化剤確認日 2026.10.02
β-カロテン(β-カロチン)
指定添加物EU でも使える(E160a)このサイトの1商品に使用
- 用途
- 着色料、強化剤
- 表示の例
- 着色料(β-カロテン)、着色料(カロテン)、カロテン色素、カロチン色素、カロテノイド
- 指定添加物リストの品名
- β-カロテン(別名β-カロチン)(No.105)
- 英名
- β-Carotene
日本では
- 着色料や強化剤として使われる。使用基準で、こんぶ類・食肉・鮮魚介類・茶・のり類・豆類・野菜・わかめ類には使えない。
- 着色料として使うときは用途名と並べて「着色料(カロテン)」のように書くが、「カロテン色素」のように「色」の字を含む名前なら用途名を省ける。簡略名・類別名は「カロテン」「カロチン」「カロテノイド」など。
- 栄養強化の目的が考えられる添加物(ビタミン類)に入っており、栄養強化の目的で使った場合は表示が免除される。
日本の使用基準
- こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜、わかめ類には使用不可
- 保存基準:遮光した密封容器に入れ、空気を不活性ガスで置換して保存する
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E160a として載っています。
このサイトでβ-カロテン(β-カロチン)を使っている商品
| 商品 | ラベルの書き方 | 役割 |
|---|---|---|
| アイクレオ バランスミルク(大缶)アイクレオ(江崎グリコ) | β-カロテン | ビタミン(ビタミンAのもと) |
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
- 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条(加工助剤・栄養強化の表示免除)(e-Gov 法令検索)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。