English
添加物データベース着色料確認日 2026.10.02

食用黄色5号(サンセットイエローFCF)

指定添加物EU でも使える(E110)EFSA の ADI 体重1kgあたり1日4mg
用途
着色料
表示の例
着色料(黄5)、着色料(黄色5号)、黄色5号、食用黄色5号、着色料(サンセットイエローFCF)
指定添加物リストの品名
食用黄色5号(別名サンセットイエローFCF)及びそのアルミニウムレーキ(No.224)
英名
Food Yellow No.5 (Sunset Yellow FCF) and its Aluminum Lake

日本では

  • 食品に色をつける指定添加物のタール色素で、サンセットイエローFCFとも呼ばれる。使用基準で、カステラ・しょう油・みそ・めん類・食肉・鮮魚介類・野菜など18の食品には使えない(ほかの食品には量の上限はない)。
  • 着色料なので用途名の併記が必要な添加物。「黄色5号」のように「色」の字を含む名前なら「着色料」を省けるが、簡略名の「黄5」では「着色料(黄5)」と書く(食品表示基準)。アルミニウムレーキも「黄色5号」「黄5」「サンセットイエローFCF」などの名前で書ける。

日本の使用基準

  • 使用してはならない食品:カステラ、きなこ、魚肉漬物、鯨肉漬物、こんぶ類、しょう油、食肉、食肉漬物、スポンジケーキ
  • 使用してはならない食品(続き):鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、マーマレード、豆類、みそ、めん類(ワンタンを含む)、野菜、わかめ類
  • 上記以外の食品には、使用量の上限の定めはない
  • アルミニウムレーキにも同じ基準がかかる

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E110 として載っています。
  • EU での名前は「Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S」(E110)。
  • EU では、この色素を含む食品に「(色素名またはE番号):子どもの活動や注意に悪影響を与えるおそれがある」と書く義務がある(規則 1333/2008 附属書V。食肉の検印・卵の殻の着色に使った場合と、アルコール分1.2%を超える飲料は除く)。
  • EU では食品区分ごとに使える食品と最大使用量が決められている(附属書II パートE)。日本の使用基準は使えない食品を決めているだけで、使用量の上限はない。
  • EU では、アルミニウムレーキは附属書II パートE に「レーキ由来のアルミニウムの上限」が書かれた食品区分でしか使えない(2014年8月から。附属書II パートA)。日本ではレーキも色素と同じ使用基準で使える。
  • EFSA(欧州食品安全機関)は2014年の評価で、ADI(一日摂取許容量)を体重1kgあたり1日4mgとしています(EFSA ANS)。

ラベルでまとめて書かれるとき

食用黄色5号(サンセットイエローFCF)は、ラベルでは「合成着色料(タール色素)」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 合成着色料(タール色素) のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

同じ「着色料」の物質

← 添加物データベースの一覧へ